法人が不要になったPCを処分する際は、データ消去と廃棄物管理を分けて考える必要があります。
データ消去は、HDDやSSDに保存された個人情報・顧客情報・社内機密などへのアクセスを困難にするための処理です。一方、マニフェストは、産業廃棄物の処理を他者へ委託した場合に、収集運搬から処分までの状況を把握するための管理票です。
そのため、マニフェストがあっても、HDDやSSDのデータが適切に消去されたことまでは確認できません。反対に、データ消去証明書が発行されていても、廃棄物の運搬や最終処分が完了したことまでは証明できません。
また、法人PCの処分で必ずマニフェストが必要になるわけではありません。産業廃棄物として処理業者へ委託する場合、中古品として売却する場合、リース会社へ返却する場合、メーカーの認定回収を利用する場合など、処分ルートによって必要な書類が異なります。
このページでわかること
PC処分では、情報管理、資産管理、廃棄物管理を分けて考え、データ消去証明書、資産台帳、マニフェストを管理番号やシリアル番号で紐づけることが重要です。
| PCの処分方法 | マニフェストの考え方 | データ消去 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物として処理業者へ委託 | 原則として必要 | 別途実施する |
| メーカーの認定回収ルート | 不要となる場合がある | 回収条件を確認して実施する |
| 中古PCとして売却 | 廃棄物に該当しなければ通常は使用しない | 売却前に実施する |
| リユース会社へ譲渡 | 取引実態と廃棄物該当性を確認する | 譲渡前に実施する |
| リース会社へ返却 | 通常の廃棄委託とは異なる | 契約条件を確認する |
| 自社内で再利用 | 通常は使用しない | 利用者・用途変更時に検討する |
| 自社で産業廃棄物を処理 | 委託マニフェストの対象外 | 別途実施する |
| 家庭で使用したPCの処分 | 産業廃棄物マニフェストの対象外 | 排出前に実施する |
具体的な廃棄物区分や必要な手続きは、PCの状態、処分ルート、契約内容、自治体の運用などによって異なる場合があります。判断に迷う場合は、自治体や許可を持つ処理業者へ確認してください。
マニフェストは、正式には「産業廃棄物管理票」と呼ばれます。
排出事業者が産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者へ委託する場合に、廃棄物の種類、数量、委託先、運搬・処分の状況などを管理する制度です。
不法投棄や不適正処理を防ぎ、委託した廃棄物がどのように処理されたかを排出事業者が確認するために使用します。
マニフェストには、主に次の情報を記載・登録します。
排出事業者は、マニフェストの交付・登録だけでなく、運搬・処分・最終処分の終了報告を確認する必要があります。
マニフェストが管理するのは、産業廃棄物の運搬・処分です。
PC内部のHDDやSSDに保存されたデータが、どの方法で消去されたか、処理が正常終了したかを記録する書類ではありません。
情報漏えい対策の証跡が必要な場合は、マニフェストとは別に、データ消去ログやデータ消去証明書を取得します。
産業廃棄物の処理を専門業者へ委託しても、排出事業者の責任がすべて業者へ移るわけではありません。
排出事業者は、委託先の許可範囲、処理能力、委託契約、マニフェストの終了報告、再委託の有無などを確認する必要があります。
法人や個人事業主の事業活動に伴って不要になり、廃棄物として処分するPCは、構成部品や処理方法に応じて産業廃棄物として扱われることがあります。
ただし、まだ使用できるPCを中古品として売却する場合や、リース会社へ契約に基づいて返却する場合は、通常の廃棄物処理とは異なります。
排出事業者が、産業廃棄物の収集運搬または処分を他者へ委託する場合は、原則としてマニフェストによる管理が必要です。
収集運搬と処分を別々の会社へ委託する場合は、それぞれの委託先と処理工程を確認してください。
PCを「買取」「無料回収」「有価物」として引き渡す場合でも、名称だけで廃棄物ではないと判断することはできません。
次のような事情を踏まえて、実態として売買・リユースなのか、廃棄物処理なのかを確認します。
PCは、金属、プラスチック、ガラス、基板など、複数の素材で構成されています。
委託する際は、処理業者の許可品目に対象となる廃棄物が含まれているか確認してください。
廃棄物の区分や具体的な手続きは、PCの状態、排出状況、処分方法によって判断が分かれる場合があります。
自社だけで判断せず、必要に応じて自治体の担当窓口や、対象品目の許可を持つ収集運搬・処分業者へ確認しましょう。
| 状況 | マニフェストの考え方 |
|---|---|
| 産業廃棄物として許可業者へ処理委託 | 原則として必要 |
| 排出事業者が自ら処理 | 委託マニフェストは通常使用しない |
| 中古品として適正に売却 | 通常の産廃マニフェスト対象外となる場合がある |
| リース会社へ契約に基づき返却 | 通常の産廃処理委託とは異なる |
| メーカーの認定回収 | 不要となる場合がある |
| 家庭で使用したPCの回収 | 産業廃棄物マニフェストの対象外 |
再利用可能なPCを、中古品として適正に売却する場合は、通常の産業廃棄物処理とは異なります。
ただし、売却前にはHDD・SSDのデータ消去を行い、売買契約書、査定書、受領書などを保存しましょう。
PCを他部署、グループ会社、取引先、リユース会社などへ譲渡する場合も、直ちに産業廃棄物へ該当するとは限りません。
実際に再利用されること、所有権の移転、引き渡し条件などを記録します。
リースPCは、契約に基づきリース会社へ返却します。
返却前にデータを消去してよいか、記憶媒体の取り外し・破壊が認められているか、指定された消去方式や証明書があるかを契約書で確認してください。
メーカーによっては、事業系PCの回収・リサイクルサービスを提供しています。
回収対象、料金、データ消去の実施者、証明書の有無、マニフェストの扱いを事前に確認しましょう。
メーカーなどが認定を受けた回収・再資源化ルートでは、通常の産業廃棄物マニフェストが不要となる場合があります。
ただし、すべての製品・回収方法へ適用されるわけではありません。認定番号、対象製品、対象地域、回収方法を確認してください。
PCを廃棄せず、自社内で別の社員・部署へ再配置する場合は、通常マニフェストを使用しません。
ただし、前利用者のデータ、アカウント、認証情報などが残らないよう、初期化やデータ消去を行います。
マニフェストが不要な処分ルートであっても、データ消去、資産台帳の更新、引き渡し記録、契約書、受領書などが不要になるわけではありません。
| 比較項目 | データ消去 | マニフェスト |
|---|---|---|
| 管理対象 | HDD・SSD内の情報 | 産業廃棄物の運搬・処分 |
| 主な目的 | 情報漏えい防止 | 不適正処理・不法投棄の防止 |
| 主な証跡 | 消去ログ・消去証明書 | 紙・電子マニフェスト |
| 法定書類か | 消去証明書自体は通常、統一された法定様式ではない | 産業廃棄物の委託時に用いる法定制度 |
| 主な識別情報 | 資産番号・媒体のシリアル番号 | 廃棄物の種類・数量・委託先 |
| 完了確認 | 正常終了・エラー・検証結果 | 運搬・処分・最終処分終了報告 |
| 代替関係 | マニフェストでは代替できない | 消去証明書では代替できない |
マニフェストには、HDD・SSDのシリアル番号、消去方式、検証結果などが記載されるとは限りません。
マニフェストが適正に運用されていても、データ消去が実施されていなければ情報漏えいリスクは残ります。
データ消去証明書は、媒体へどのような消去処理を行ったかを記録するものです。
消去後のPCがどの処分業者へ引き渡され、最終的に再資源化・処分されたかまでは、別の記録で確認する必要があります。
マニフェストは廃棄物の種類や数量を単位として管理することが多いため、個々のPCや記憶媒体を識別するには社内台帳が必要です。
次の情報を紐づけて管理しましょう。
PC本体の製造番号と、内蔵されているHDD・SSDのシリアル番号は異なります。
データ消去を管理する場合は、PC本体だけでなく、取り外したHDD・SSDも個別に管理してください。
データ消去証明書は、データ消去業者や自社が実施した作業の内容を記録する書類です。
名称や記載様式が法律で一律に定められた証明書ではないため、業者によって記載内容が異なります。
データ消去証明書には、対象媒体、実施日時、消去方法、処理結果などを記載します。
監査、取引先への報告、事故発生時の確認などに活用できます。
証明書が発行されていても、対象媒体と証明書が一致していない場合や、処理エラーが記録されていない場合は、適切な証跡とはいえません。
証明書の名称だけでなく、実際の記載内容を確認してください。
証明書には、可能な限りHDD・SSDのシリアル番号を記載し、実際の処理対象と照合できるようにします。
正常終了した媒体だけでなく、書き込みエラー、認識不能、途中停止、未処理となった媒体も記録します。
エラー媒体は正常終了した媒体と分離し、磁気消去や物理破壊などの別方式へ切り替えます。
マニフェストが複数台をまとめた数量管理で、消去証明書が媒体ごとの個別管理である場合は、社内台帳を介して対応関係を確認できるようにします。
| 媒体・状態 | 主な消去方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 正常なHDDを再利用 | 全領域への上書消去 | エラー・未処理領域を確認する |
| 正常なSSDを再利用 | Sanitize・Secure Eraseなど | メーカー・型番への対応を確認する |
| 故障HDDを廃棄 | 磁気消去・物理破壊 | 対象媒体へ対応する装置を確認する |
| 故障SSDを廃棄 | SSD対応の物理破壊 | NANDフラッシュメモリを処理する |
| 暗号化ドライブ | 暗号化消去など | 暗号化状態・鍵管理を確認する |
HDDとSSDでは、データの記録方式や内部制御が異なります。
媒体のラベル、型番、管理画面などから種類を確認し、同じ方法を一律に適用しないようにしてください。
消去後は、必要なデータを復旧できない可能性があります。
業務データ、メール、認証情報、設定ファイルなどを移行し、移行先で利用できることを確認してから消去を実行します。
正常なHDDを再利用する場合は、全領域への上書消去が選択肢になります。
SSDでは、HDD向けの複数回上書きを一律に行わず、Sanitize、Secure Erase、NVMe Format、暗号化消去などを確認します。
HDD・SSDが認識されない、書き込めない、処理中にエラーが発生する場合は、ソフトによる消去を完了できない可能性があります。
再利用しない媒体は、HDDなら磁気消去・物理破壊、SSDならSSD対応の物理破壊などを検討します。
消去処理を開始しただけでは、処理完了とはいえません。
正常終了、書き込みエラー、未処理領域、対象媒体、検証結果を確認してください。
消去ログや証明書を、PCの資産管理番号、媒体のシリアル番号、回収管理番号、マニフェスト番号と紐づけて保存します。
| 比較項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト |
|---|---|---|
| 運用方法 | 複写式の管理票を使用 | JWNETへ情報を登録 |
| 処理状況の確認 | 返送された票を確認 | システム上で確認 |
| 記載漏れへの対応 | 手作業で確認 | 入力項目の確認機能がある |
| 保存 | 紙で保存 | 電子情報として管理 |
| 行政への報告 | 交付状況報告が必要 | 電子マニフェストの情報を基に報告される |
| 利用条件 | 紙で運用できる | 関係事業者の加入・対応が必要 |
紙マニフェストは、複写式の管理票を用い、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の間で受け渡します。
返送された票を確認し、運搬・処分・最終処分が終了したことを管理します。
電子マニフェストでは、マニフェスト情報を電子システムへ登録し、処理状況をオンラインで確認します。
紙の保管・返送管理を減らし、入力漏れや期限管理の効率化が期待できます。
電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営するJWNETを利用します。
導入時は、自社だけでなく、委託先の収集運搬業者・処分業者が電子マニフェストへ対応しているか確認してください。
電子マニフェストの入力項目や運用ルールは変更される場合があります。
JWNETの最新案内を確認し、社内マニュアルや業者との役割分担を更新しましょう。
最初に、PCを売却・返却・リユース・廃棄のどの方法で処分するか決めます。
廃棄する場合は、産業廃棄物の種類とマニフェストの要否を確認します。
許可証の有無だけでなく、次の項目を確認してください。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬・処分の内容を記載した契約を締結します。
データ消去を同時に依頼する場合は、消去方法、証明書、エラー媒体の処理も契約・仕様書へ記載します。
回収前に、PC、サーバー、モニター、周辺機器、取り外したHDD・SSDなどを整理します。
台数、重量、荷姿と、マニフェストへ登録する数量が一致するようにしてください。
処理ルートと委託先の対応状況に合わせて、紙または電子マニフェストを利用します。
排出事業者の名義や排出場所を、実態に合わせて正しく登録してください。
廃棄物が委託先の処分施設まで運搬されたことを確認します。
中間処理など、委託した処分が完了したことを確認します。
中間処理後に残った廃棄物を含め、最終処分が完了したことを確認します。
終了報告が確認できない、登録数量と実際の処理数量が一致しない、処理が長期間完了しない場合は、委託先へ状況を確認します。
問題がある場合は、社内の廃棄物管理責任者や行政窓口への相談を検討してください。
マニフェストだけでなく、委託契約書、データ消去証明書、消去ログ、回収リスト、資産除却記録などを一緒に管理します。
| 書類 | 主な目的 | 主な確認内容 |
|---|---|---|
| 委託契約書 | 産業廃棄物処理の委託条件を定める | 廃棄物の種類、料金、処理方法、委託先 |
| マニフェスト | 運搬・処分を追跡する | 数量、委託先、終了報告 |
| データ消去証明書 | 消去作業を記録する | 媒体、方法、日時、結果 |
| 消去ログ | ソフト・装置の処理結果を記録する | シリアル番号、正常終了、エラー |
| 物理破壊写真 | 破壊結果を記録する | 対象媒体との紐づけ、破壊箇所 |
| 買取・譲渡契約書 | 売却・リユースを記録する | 所有権、価格、引き渡し条件 |
| 受領書 | 物品の引き渡しを記録する | 資産番号、品目、数量 |
| 再資源化・処分証明 | 処理後の行き先を記録する | 再資源化先、最終処分先 |
| 資産除却記録 | 社内資産を更新する | 資産番号、除却日、処分方法 |
PC本体の資産番号、製造番号と、内蔵HDD・SSDのシリアル番号を分けて記録します。
回収前に一覧を作成し、消去証明書・回収リスト・マニフェストとの対応を確認できるようにします。
産業廃棄物として処理する場合は、該当するマニフェスト番号を資産台帳へ記録します。
データ消去の正常終了と、廃棄・再資源化の完了は別の工程です。
それぞれの結果を別欄で管理してください。
消去エラーが発生した媒体は、正常終了した媒体と分離し、再処理が終わるまで廃棄工程へ流さないようにします。
回収業者とは別の会社が消去・処分する場合は、再委託先や最終的な処分先を記録します。
| 資産番号 | 媒体番号 | 消去結果 | 証明書番号 | マニフェスト番号 | 処理結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-001 | HDD-001 | 正常終了 | ER-001 | MF-001 | 再資源化完了 |
| PC-002 | SSD-002 | 正常終了 | ER-002 | MF-001 | 再資源化完了 |
| PC-003 | HDD-003 | エラー | ER-003 | MF-002 | 物理破壊へ切り替え |
| PC-004 | SSD-004 | 未処理 | なし | なし | 社内保管中 |
データ消去業者が、必ずしも産業廃棄物の収集運搬・処分許可を持っているとは限りません。
反対に、産業廃棄物処理業者が、媒体ごとのデータ消去や証明書発行に対応しているとも限りません。
どの会社が回収、運搬、消去、処分を担当するか確認してください。
産業廃棄物として処理する場合は、収集運搬・処分業者の許可範囲を確認します。
メーカー回収や認定回収を利用する場合は、認定の対象製品・地域・処理方法を確認してください。
回収後に、どのPCを買取・再利用し、どのPCを廃棄するのか確認します。
査定後に廃棄へ変更される場合、マニフェストや廃棄委託契約をどのように扱うかも確認しましょう。
マニフェストは、原則として産業廃棄物を排出した事業者が管理します。
業者へ作業を任せる場合でも、排出事業者名義、排出場所、数量、委託先が正しく登録されているか確認してください。
PCの台数だけでなく、HDD・SSDごとのシリアル番号を証明書に記録できるか確認します。
未消去のPC・媒体を社外へ持ち出す場合は、梱包、車両、施錠、一時保管場所、アクセス管理を確認します。
データ消去、破壊、リサイクル、最終処分を別会社へ委託する場合は、再委託先と管理方法を確認します。
上書消去やSanitizeに失敗した媒体を、磁気消去・物理破壊などへ切り替えられるか確認します。
未消去媒体を社外へ持ち出せない場合は、事業所内でデータ消去・物理破壊を行うオンサイトサービスも選択肢です。
オンサイト処理後にPC本体を廃棄する場合も、必要に応じてマニフェスト管理を行います。
専門業者へ委託すると、データ消去と廃棄手続きの窓口をまとめられる場合があります。ただし、排出事業者の責任は委託後も残るため、許可、委託契約、マニフェスト、再委託、最終処分を自社でも確認してください。
売却、リユース、メーカー回収、産業廃棄物処理のどのルートで処分するのかを明確に説明できる業者を選びます。
回収後に売却・再利用する機器と、廃棄する機器をどのように判定・管理するか確認します。
許可証、対象品目、地域、有効期限、処分方法を提示できるか確認します。
マニフェスト不要の回収ルートを利用する場合は、不要と判断する根拠や認定範囲を確認します。
紙・電子のどちらに対応しているか、誰が登録・確認を担当するかを確認します。
正常なHDD、SSD、故障媒体などに応じて、上書消去、Sanitize、磁気消去、物理破壊を使い分けられる業者が適しています。
PC本体だけでなく、HDD・SSDのシリアル番号と処理結果を記載できるか確認します。
ソフトによる消去に失敗した媒体を、正常終了扱いにせず、別方式で再処理できるか確認します。
回収後の媒体や部品を、別会社や海外へ移送する場合は、移送先・管理方法・契約条件を確認します。
破壊後の媒体やPC部品が、どのように再資源化・最終処分されるか確認します。
A. 必ず必要になるわけではありません。
産業廃棄物として収集運搬・処分を他者へ委託する場合は原則として必要ですが、中古品としての売却、リース返却、メーカーの認定回収などでは、通常のマニフェストを使用しない場合があります。
A. 中古品として適正に売買され、廃棄物に該当しない場合は、通常の産業廃棄物マニフェストは使用しません。
ただし、「買取」「無料回収」という名称だけで判断せず、実際の再利用・売買の実態を確認してください。
A. メーカーの認定回収ルートでは、通常のマニフェストが不要となる場合があります。
対象製品、回収方法、認定範囲、データ消去の実施者をメーカーへ確認してください。
A. マニフェストは産業廃棄物の運搬・処分を管理するためのものです。
データ消去証明書は、HDD・SSDへ実施した消去作業を記録する証跡です。両者は証明する対象が異なり、互いに代用できません。
A. いいえ。マニフェストには、HDD・SSDのデータ消去結果は通常記録されません。
情報漏えい対策として、別途データ消去を実施し、必要に応じて消去ログ・証明書を保存してください。
A. 一般的なデータ消去証明書には、法律で統一された様式があるわけではありません。
対象媒体、シリアル番号、消去方法、処理結果、エラーなど、必要な情報が記載されているか確認します。
A. 紙マニフェストは複写式の管理票を受け渡し、返送票で処理状況を確認します。
電子マニフェストはJWNETへ情報を登録し、システム上で運搬・処分の状況を確認します。
A. PC本体の資産番号・製造番号と、内蔵HDD・SSDのシリアル番号を分けて記録します。
消去証明書番号、マニフェスト番号、最終的な処理結果を社内台帳で紐づけましょう。
A. 委託先へ処理状況を確認し、未報告の理由や現在の保管・処理状況を把握します。
長期間確認できない場合や不適正処理が疑われる場合は、社内責任者や行政窓口への相談を検討してください。
A. 可能です。
ただし、消去対象、方法、正常終了、エラー、シリアル番号を記録し、廃棄物として処理を委託する場合は、別途マニフェスト管理を行います。
A. 買取という名称だけで、必ず廃棄物ではなくなるわけではありません。
PCの状態、取引価値、再利用の実態、費用負担、引き渡し目的などから判断する必要があります。
A. 収集運搬・処分の許可を持つ自治体、対象品目、地域、有効期限、積替え・保管、処分方法を確認します。
あわせて、データ消去を行う会社、再委託先、最終処分・再資源化先も確認してください。
データ消去とマニフェストは、PC処分において異なる役割を担います。
データ消去は、HDD・SSD内の情報へのアクセスを困難にするための処理です。マニフェストは、産業廃棄物として委託したPCの運搬・処分状況を管理するために使用します。
そのため、マニフェストがあってもデータ消去の完了は確認できず、データ消去証明書があっても最終処分の完了は確認できません。
また、法人PCであっても、中古売却、リース返却、メーカー回収、産業廃棄物処理など、選択する処分ルートによってマニフェストの要否は異なります。
まず処分方法を決めたうえで、PC本体の資産番号、HDD・SSDのシリアル番号、消去証明書番号、マニフェスト番号、最終的な処分先を社内台帳で紐づけましょう。
大量のPCを処分する場合、売却品と廃棄物が混在する場合、HDD・SSD別の消去や証明書が必要な場合は、データ消去と廃棄物管理の両方を説明できる専門業者への相談も検討してください。
※2022/4時点公式HPより
2022年4月時点で「データ消去」で検索して公式サイトが表示される上位35社をピックアップ。 消去証明書の発行または第三者機関の認定があるデータ消去サービス・販売企業の中から以下の基準で選定
アドバンスデザイン:全ての消去方法に対応。データ復旧会社の消去サービスを提供
ブランコ・ジャパン:消去したデバイス数が最多2.5億台以上(2022年6月公式HPより)
日東造機:物理破壊装置の業界シェアNo1(※)参照元:日東造機(http://nittoh.co.jp/db50pro.html)2022年6月時点
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| アドバンスデザイン | ブランコ ジャパン |
⽇東造機 | ||
|---|---|---|---|---|
| 販売 | データ消去ソフト | 〇 | 〇 | - |
| 磁気データ消去装置 | 〇 | - | - | |
| 物理破壊装置 | 〇 | - | 〇 | |
| データ消去サービス | オンサイト対応 | 〇 | 〇 | - |
| オフサイト対応 | 〇 | - | - | |
| レンタル | データ消去機器レンタル | 〇 | - | - |
| 公式サイト | ||||